| 印紙税で節税 |
2010年3月23日 |
| 売買取引が成立した場合に、通常は契約書を結ぶことになるでしょう。この場合、契約書には印紙を貼り付けることになります。印紙をはりつければ、印紙税が徴収されます。 印紙税を節税する方法があります。それは契約書をメールで確認するようにしてしまえばいいわけです。メールのやり取りで契約書を締結してしまえば、印紙をはりつける必要がなくなります。すなわち、印紙税の節税効果を期待することができます。 ただしもしそのメールをプリントアウトして署名や押印をしてしまえば、書面による契約書と変わりなくなってしまいます。すると印紙をはる義務が生じてしまい、印紙税を支払わないといけなくなりますから注意しましょう。心配性な人には向いていない節税法かもしれません。 |
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| 税理士試験 |
2010年2月23日 |
| 税理士になるためには税理士試験を受験して、税理士資格を取得しないといけません。税理士試験にはほかの資格試験とは違ったユニークな特徴があります。 まず税理士試験で出題されるのは全11科目です。しかし受験者はこのうち5科目のみを選択して受験をすることができます。ただし一部必須科目もあります。 また税理士試験では、科目別に合格を認定していくというシステムがあります。もし特定の科目を合格した場合には、次からはその科目を受験する必要はありません。 ですからもしマイペースで税理士の資格を取得したいという場合には、税理士試験ごとに1科目ずつ確実に合格していくということも可能です。別に仕事のある人などは1科目ずつ合格をしていくという戦略をとる人も少なくないようです。 |
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| 事業税 |
2010年1月23日 |
| 事業税というのは道府県によって課せられる税金の一種をいいます。法人であれ個人であれ、事業を行っている事務所のある豊島区に対して納める税金です。 道府県が貸す税金としてほかに道府県民税があります。事業税は道府県民税とは違って損金算入が認められているところが大きな特徴です。 また事業税の場合、所得税に対する事業所得や不動産所得、山林所得並びに雑所得の計算の性格上、必要経費としての参入が認められているところも特徴の一つということができます。 事業税の課税標準についてですが、基本的には法人の場合は法人税、個人事業者の場合には所得税の例に倣って算出することになっています。ただし個人の場合には青色申告における特別控除や法人における連結納税が認められないなどの例外があります。 |
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| 固定資産税の耐用年数 |
2009年12月23日 |
企業が会計をするときに耐用年数がポイントになってくることがあります。耐用年数というのは企業が所有している減価償却資産の利用可能な年数のことを言います。 減価償却の対象となる資産の耐用年数についてですが、固定資産や企業を取り巻く環境によって常に検討されています。 ですから特定の資産に対してのみ、耐用年数が画一的に当てはまるというわけではありません。全く同じ減価償却の資産であっても、企業によってその耐用年数が異なってくることもありうるわけです。 ただし税法上はこういった解釈の違いで固定資産税などの課税額の変更がないように耐用年数についての基準を作成をし、それに基づいて固定資産税などの課税額を決めていくのが一般的です。 |
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| 株式の税金 |
2009年11月23日 |
| 株式投資をしていると利益を上げる方法が2つあります。それは売却益と配当金です。 株式を売却したときに発生する税金は、申告分離課税によってなされています。まず売値と買値の差額を出します。そのうえで手数料を差し引くと売却益を得ることができます。このうちの所得税が7%、住民税が3%課税されます。 もし株主として配当金を得た場合にも、税金は発生します。この場合は配当所得という形で税金が徴収されることになります。 もし上場株式の配当金の身の場合には別に確定申告をする必要はありません。ただしほかにも何らかの所得がある場合には、その所得と株式の配当所得を足した額から控除額を差し引くことで課税所得を計算することも可能になっています。 |
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| 確定申告と税理士 |
2009年10月23日 |
| もし自分で事業を行っている場合には、確定申告をしないといけません。自分で税務署に行って税金を申告します。 この時、税理士の人に相談をするといいでしょう。確定申告のやり方について、税理士に相談することでいろいろなメリットを受けることができます。 まずは節税のやり方について、いろいろとアドバイスを受けることができます。プロの見地から、無駄な税金の支払いをカットすることができます。 また青色申告の制度を活用することができます。青色申告の場合、65万円までの控除を受けることができるようになります。青申告を知っている人はあまり多くはありません。しかし税理士に相談をすることによって、青色申告を使って確定申告をすることができるようになるわけです。 |
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| 贈与税の配偶者控除 |
2009年9月23日 |
| 贈与税の中には控除されるべき項目があります。その中の一つに贈与税の配偶者控除があります。 贈与税の配偶者控除は贈与した財産の中の不動産や不動産購入のための金銭については、贈与税から最大で2000万円の配偶者控除を受けることができるというものです。贈与税には基礎控除がありますが、基礎控除とは別個で配偶者控除を適用することができます。 贈与税の配偶者控除ですが、婚姻関係にあればだれでも適用される項目ではありません。条件があります。まず婚姻関係にあるということが絶対的な条件です。内縁関係については認められません。そのうえで婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与について、配偶者控除が適用されることになります。 |
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| 贈与税の節税 |
2009年7月23日 |
贈与税というのは誰かから財産をもらった場合に発生をする税金です。しかしすべての贈与について贈与税が課税されるというわけではなさそうです。 一般的には贈与税の課税の対象となってくるのは現金や有価証券、不動産といったものです。これらの財産が贈与によって移動した場合には贈与税を支払うことになります。 しかし本来は財産であれば何でも移動すれば贈与税が発生するはずですが、ほかの項目については別に贈与税の対象となることは少ないようです。 ですから贈与税の節税対策としては、何か物で贈与をするということです。物の贈与であれば、贈与税が発生することはまずないといっていいでしょう。たとえば自動車を子供のために買ってやっても、定義上は贈与の対象ですが実際に贈与税がかかることはありません。 |
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| 贈与税の生前贈与 |
2009年6月23日 |
もし財産を持っている人が亡くなった場合、その財産は相続されることになります。相続の対象となるのは、子供や配偶者といった親族の人です。 しかし生前贈与といって、自分がなくなる前に自分の財産を誰かに贈与することができるようになっています。亡くなった後に財産の所有権が変わる場合には、相続税が適用されます。しかし生前贈与をした場合には、贈与税が適用されることになります。 生前贈与によって贈与税を納めるメリットとしては、税額にあります。相続税として処理するよりも、生前贈与による贈与税のほうが、課税額を低く抑えることができるのです。 ただし適切な処理をしていないと相続税よりも高くついてしまうこともあります。ですから豊島区の税理士など、税の専門家にアドバイスを受けたほうがいいでしょう。 |
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| 相続税の節税 |
2009年5月23日 |
相続税の節税方法として、究極は相続放棄をすることです。相続放棄とは、法定相続人の人が財産の相続を一切放棄することを言います。 相続放棄の手続きですが、家庭裁判所で申し立てをするのが一般的とされています。家庭裁判所で審理が行われ、受理された場合には相続放棄することができます。 財産の相続自体を放棄していますから、相続税が発生することはまずありません。一般的には相続する人が借金を背負っている場合に使われることが多いです。 しかし財産自体が大きく、相続すると莫大な相続税の支払いが必要な場合には節税対策として相続放棄するのも一つの方法といえます。 ただし相続放棄には期限があります。それは相続の手続きが開始されたことを当の相続人が知ってから3カ月以内となっています。 |
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| 消費税とは? |
2010年6月8日 |
| 多くの方が知っている税金。頭の中に出てくるのが「消費税」なのではないでしょうか?誰でも一度は支払ったことがある税金になります。消費税は、何かしら商品を購入する際に消費する際の税金として5%支払うことが国民に義務付けられています。他の税金と比べても消費税は日々の生活の中に直結している税金と言って間違いありません。消費税は、商品を買う側が大きく影響するイメージが有りますが事業主にとっても消費税の負担があるのです。 会社を運営している際には、1000万円以上の売り上げの場合には消費税を支払わなければいけない義務が有ります。1000万円以下の場合には、消費税を支払う必要が有りません。 これから先、消費税は上がる見込みにあると言われているのが国民にとっての不安になるでしょう。 |
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| 税理士の紹介会社について |
2010年9月1日 |
税理士を探すのに、税理士の紹介会社を通して、自分の予算、相談内容に合った税理士を紹介してもらう、と言う方法もあります。 最近は、ネットで検索すれば、税理士の紹介会社もいくつか見つかります。 ただ、紹介会社は税理士が紹介会社に払う手数料が発生するので、料金が高めになりがちです。 また、税理士で紹介会社に登録しているのはおそらく全体の2〜3%ぐらいのようです。 紹介会社の中には、税理士事務所が表向き紹介会社を装い、ただ自分の税理士事務所を紹介するだけ、というところも結構多いようで、信頼できる紹介会社かどうか見極めるのは難しいみたいです。 やはり、税理士を探すには、知り合いの同業者か、商店の人に紹介してもらうのが良いみたいです。 |
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| 税理士の記帳代行 |
2010年10月6日 |
記帳代行は、記帳ができる人なら誰に頼んでも同じなのでしょうか? 実際には、依頼相手によってかなり違ってきます。 どこが違ってくるかといいますと、依頼先が税理士であるかどうかによって違いが出てくるのです。 まず税理士以外に記帳だけを依頼しても、決算業務まではできません。 所得税や法人税などの税務申告書は法律によって税理士のみ作成できることになっています。 ですので、税理士が運営している記帳代行会社であれば問題はありませんが、単なる記帳代行会社ですと、決算のときには別途税理士を頼まなくてはなりません。 ご自分で探されるのでしたら手間がかかりますし、記帳代行会社と提携している税理士ですと、自分と合う税理士かどうか分かりません。 また記帳代行会社は税法の知識のない入力担当者が処理をしていることが多いので、決算のときに かなり修正が入るおそれがあります。 |
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| 青色申告が取り消された場合の手続き |
2010年11月4日 |
青色申告に一度承認されたけれど、取り消しになる場合はあるのでしょうか。 基本的に一度承認された場合はきちんと記帳申告納税している限りは取消はないと考えて良いでしょう。 そもそも青色申告の各種特典は、きちんと帳簿をつけて正しい納税をしてもらうためにある制度と言えるので、突然取り消されるということはほぼないと言えるのです。 しかし、例外もあります。 それは帳簿書類を作成していない場合や税務職員に提示を求められたのに提示をしなかった場合などです。 さらに、決まり事を守らず税務署長の指示に従わない場合や隠ぺい工作を行った場合には取り消されることがあります。 帳簿の保管場所が分からなくて提示出来ず、取り消しを受けるということがないように注意したいですね。 |
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| 決算 申告期限 |
2010年12月16日 |
確定申告における法人税や消費税の申告期限および納付期限は、決算日の翌日から2カ月後になります。 この申告期限までに税務申告書を税務署へ提出しなければなりません。例えば、決算日が3月20日なら、申告期限は5月20日になります。当日が土日祝日にあたる場合は、次の平日が納付期限となります。もし郵送で申告書を提出する時は、消印日が申告日となります。 決算日から2カ月以内というのは、年次株主総会で承認された決算書に基づいて確定申告をする必要があるために、法人税法上の期限です。 決算が確定しない法人の申告期限については3カ月、連結法人は4カ月まで可能です。ただし申告期限の延長申請が必要です。 |
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| 同族会社の判定 |
2011年3月30日 |
法人税法上では同族会社とは、3人以下のごく少数の株主によって、会社株式の50%を超えるものを所有している場合の会社のことを云います。 また、「同族会社の意義」や「同族会社の税率」などの法人税法と照らし合わせて、その会社が同族会社であるかどうかが判定されるのです。 その判定を、明細書を用いて税法第2条第10号の「同族会社の意義」や税法第67条の「同族会社の特別税率」の規定に当てはめて判定します。 判定に使用する明細書は、事業年度の終了した日の現状況によって行われます。 税法上第2条第10号の「同族会社の意義」や第67条に「同族会社の特別税率」の規定内に当てはまった場合は、同族会社として判定されます。 株式の株の所有は多くの株主によって所有されていますのが、同族会社になりますと少数による株に所有になりますので、不明瞭になりかねませんので、その点を留意されます。 現在、株式を上場している世界的な大手企業や豊島区でよく知られている会社でも、同族経営自体は珍しくないようです。 |
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| 修繕費とならないものの判定 |
2011年5月13日 |
| 貸付けや事業の用に供している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。 しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。 このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。 したがって、次のような支出は原則として資本的支出になります。 1 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額 2 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額 3 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額 この資本的支出とされた金額は、事業所得や不動産所得の計算上、減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します。 しかし、次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。 1 おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。 2 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が60万円未満のとき。 |
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新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など |
2011年6月14日 |
| 新しく不動産の貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書のうち、該当するものを提出する必要があります。 1 「個人事業の開廃業等届出書」 事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を提出することが必要です。 2 「所得税の青色申告承認申請書」 不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。 3 「青色事業専従者給与に関する届出書」 不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請と併せて「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出する必要があります。 4 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」 減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。一般的には旧定額法又は定額法です。 なお、平成10年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈又は贈与により取得した場合も含みます。)した建物については、旧定額法又は定額法のみとなり、旧定率法又は定率法を選択することはできません。 (注) これらの届出書や申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長です。 |
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相続税の申告のために必要な準備 |
2011年7月11日 |
| 相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続きが必要です。以下そのあらましを説明します。 1 相続人の確認 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。 2 遺言書の有無の確認 遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。 3 遺産と債務の確認 遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。 また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。 4 遺産の評価 相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。 5 遺産の分割 相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。 なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をします。 また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。 6 申告と納税 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。 相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。 しかし、相続税の納税については、何年かにわたって金銭で納める延納と相続又は遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税理士に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。 |
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土地建物と土地を等価で交換をしたとき |
2011年8月15日 |
| 交換により取得した資産の圧縮記帳の特例を受けるためには、一定の条件を満たす必要があり、その条件の一つとして交換する資産はお互いに同じ種類の固定資産でなければならないということとされています。 したがって、土地及び建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても、建物部分についてはこの特例を受けることはできません。 この場合、交換により建物を取得した法人は、建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。 また、交換により建物を譲渡した法人は、建物の価額相当額について、この特例の適用を受けることはできません。 なお、建物の価額が交換により譲渡する土地の価額と交換により取得する土地の価額とのいずれか高い方の価額の20%相当額を超える場合には、この交換により交換したいずれの土地についてもこの特例を受けることはできません。 |
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| 基準期間がない法人の納税義務の特例 |
2011年9月20日 |
| 消費税においては、会計事務所の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。 しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。 なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。 この特例の適用を受ける法人は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を、速やかにその納税地を所轄する税務署長に提出することとされていますが、消費税の新設法人に該当する旨の記載をした「法人設立届出書」の提出で済ませることが認められています。 |
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| 源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益について |
2011年10月6日 |
源泉徴収のみで課税関係を終わらせる場合には、含まれません。 ただし、確定申告をした場合には、合計所得金額に含まれますので注意して下さい。また、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を受けている場合は、繰越損失を控除する前の金額となります。 |
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防ダニ寝具の購入費用 |
2011年11月28日 |
【照会要旨】 アトピー性皮膚炎に効果があると勧められた美容室の費用は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 防ダニ寝具の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。 医師等による診療又は治療を受けるため直接必要な医療用器具等の購入費用で通常必要なものについては、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれるものとして取り扱っていますが(所得税基本通達73-3)、ここにいう医療用器具等とは、それ自体が医療用器具等である場合に限られると解されています。 |
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弁護士費用等の負担 |
2011年12月26日 |
【照会要旨】 株主代表訴訟が提起された場合に、弁護士費用等の争訟費用は提訴された役員自身が負担していますが、会社が争訟費用を補てんしたときは、敗訴の場合を除き、給与課税しないこととしてよいでしょうか。 会社法第847条《責任追及等の訴え》に規定する株主代表訴訟が提訴されました。 役員は、弁護士に依頼し、報酬その他の費用を支払いました。 その後、裁判所から同条第7項に規定する担保の提供命令があったことから、原告はの訴えを取り下げました。 役員は、会社に対し弁護士費用等相当額の支払を請求しました。 【回答要旨】 株主代表訴訟における弁護士費用等を会社が負担したとしても、役員敗訴の場合を除き、給与等として課税しなくて差し支えありません。 |
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| 譲渡損となる交換 |
2012年2月8日 |
| 【照会要旨】 値下がりした土地(3年前に4億円で取得した土地が地価の下落により2億円となりました)を他の歯科税理士が保有する土地と交換する場合に、所得税法第58条の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 所得税法第58条の規定の適用を受ける余地はありません。 |
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事業用資産に該当するかどうかの判定 |
2012年3月27日 |
| 【照会要旨】 簡易な設備を設けて土地を駐車場として他人に利用させています。利用契約は、2〜3か月の単位で個々の利用者と締結しています。利用者は特定していません。 また、その土地は、過去相当以前から駐車場として利用されており、相当の利益をあげています。租税特別措置法第37条の適用上その土地が継続的に貸し付けられているかどうかの判定については、租税特別措置法関係通達37-3(2)ロでは、「契約の効力の発生した時の現況においてその貸付け等が相当期間継続して行われることが予定されているかどうか」により行うこととされていますが、このような場合は、継続的に貸し付けている場合に該当しないのでしょうか。 【回答要旨】 当該土地の利用が土地の貸付けを目的とするもの(事業所得を生ずべきいわゆる駐車場業としての利用を目的とするものを除く。)である場合に、その土地が特定の者との長期にわたる利用契約が締結されていないという理由のみによって、継続的に貸し付けられていないということはできません。 |
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| 修正申告等による増差税額 |
2012年4月26日 |
| 【照会要旨】 相続税の申告期限後、農業相続人以外の者の取得した財産について評価誤りがあり、農業相続人の池袋農業投資価格超過額に対応する相続税額が増加することとなりました。 この場合、その増加税額については、租税特別措置法関係通達70の6-18により納税猶予の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 その増差税額については、納税猶予の対象とすることはできません。 |
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